遺言書作成プラン
115,500円
別途、証人2人 22,000円
相続放棄手続きが不安な方お客様
- 書類収集
- 遺言案文作成
- 公証人対応
- 証人代行
別途、実費(戸籍・郵送・印紙・登録免許税・郵送代他)はかかります
遺言書の作成の流れ
- 1遺言者が相談メモと必要資料を公証人に提出します。
- 2公証人がこれらを根拠に遺言書案を作成します。
- 3遺言者が修正ポイントがあれば指摘します。
- 4公証人が修正し、遺言書を完成させます。
- 5遺言書の作成当日、2人以上の証人が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。
- 6公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
- 7遺言者と証人の筆記が正確であることを承認した後に、各自これに署名し印を押します。
- 8公証人がこの証書は民法969条に掲げる方式に従って作成したものである旨を付記して署名し印を押します。(民法969条)
遺言書作成までの準備
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何を相続するか
遺言者の相続財産の一覧を作成しておきます。主な相続財産には現金、預金、株式、不動産、生命保険などがあげられます。お金に換算されるものはすべて相続財産となります。- ○○銀行に○○円の預金がある。
- 不動産としては自宅以外に○○(住所)に土地を保有している。
など、できるだけ具体的に記載しておきます。各種書類についても保管場所を決めておき、記載しておくと良いでしょう。上記のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がある場合も漏れなく記載しておきます。
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誰に相続するか
上記で作成した財産一覧に誰に相続するかを記載しておきます。相続先は誰でもかまいません。遺言者が自由に決められます。ただし、遺留分に注意が必要です。
遺留分とは、法律で決められた相続割合のことで、一定の相続人に対して遺言でも奪うことのできない遺産の割合のことです。遺言書があってもその内容が不平等であれば遺留分を請求されることがあります。遺留分について詳細は後述します。 -
必要な書類を用意する
必要な書類は以下の通りです。なお、遺言によっては追加の書類が必要になることがあります。
遺言者の本人確認書類
印鑑登録証明書または運転免許証など顔写真の入った証明書のいずれか
不動産に関する書類
登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票
必要書類は公証役場によっても若干異なるため、詳細は直接公証役場に問い合わせるのが確実です。
全国公証人会へのHPリンク -
証人を用意する
公正証書遺言には必ず2名以上の証人が必要です。証人は基本的に遺言者が用意するのですが、難しい場合は公証役場で紹介してもらうことも可能です。その場合、証人1人につき1万円程度の手数料が必要となります。
誰でもなれるとはいえ、遺言の内容を知られることになるため相手を選ぶことになります。滅多にないことですが、遺言書の有効・無効をめぐって争いになった場合、証人として出頭を求められることもあります。出頭を求められた場合、正当な理由がない限り欠席は認められません。滅多にないとはいえ、このように証人には相応の責任が求められます。周りに証人に妥当な人を見つけられない場合、弁護士や司法書士などに依頼することも検討しましょう。証人になれる人
公正証書遺言の証人になるために必要な資格はありません。以下の条件に合致する人は証人になれません。
- 推定相続人および受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
- 未成年者
難しい言葉が並んでいますが、受遺者とは遺言により財産を受け取る人のことを言います。つまり、遺産を相続する人は証人になることはできません。推定相続人とは、ある人が亡くなった場合に相続人になるはずの人のことです。相続には順位が決まっています。
配偶者が存命であれば必ず推定相続人となります。配偶者以外の血縁者は以下の順位に従い最も順位の高い人が推定相続人となります。配偶者 常に法定相続人 第1順位 子(直系卑属) 孫、ひ孫と何代でも代襲相続される 第2順位 親(直系尊属) 祖父母、曾祖父母と何代でも代襲相続される 第3順位 兄弟姉妹 これらの人は遺言に利害関係があるため、証人になれません。