※すべて税込です
銀行ライトプラン
253,000円
銀行預金口座の相続手続きが
面倒なお客様
- 戸籍取集※1※2
- 相続関係説明図※1※2
- 法廷相続情報一覧図※3
- 遺産分割協議書※4
- 銀行解約※7※9
- 証券会社解約※8※9
- ※1被相続人含め4人まで
- ※21人追加(11,000円)
- ※310枚取得
- ※42管轄目以降は追加料金(33,000円)
- ※5抵当権抹消登記は別途料金
- ※6銀行解約1行追加(33,000円)
- ※7銀行解約1社追加(55,000円)
- ※85行まで
- ※別途、実費(戸籍・郵送・印紙・郵送代他)はかかります
銀行預金口座の解約の流れ
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銀行への連絡
家族がなくなった時、まずは被相続人がどこの銀行に口座を所有していたかを確認し、所有していた銀行への連絡を行いましょう。連絡を受けた銀行は、その時点をもって被相続人の銀行口座を完全凍結します。
これは銀行が相続トラブルに巻き込まれず、円滑な相続手続きをするために行われるものです。口座凍結後は相続手続きが完了するまで全ての引き落とし、引き出しが停止されます。そのため光熱費などの引き落とし先となっている場合には引き落とし先口座の変更などの手続きが必要となるので注意が必要です。
また銀行に連絡をする際に、必要書類を確認して「相続手続き依頼書」の用紙をもらえるよう手配しておくと準備がスムーズです。相続手続き依頼書は店舗窓口だけでなく郵送で受け取ることも可能です。 -
出生から死亡までの戸籍収集
銀行への連絡後は本格的な相続手続きに向けた提出資料の収集へと進んでいきます。まずは被相続人が亡くなったことを示す為に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を取得しましょう。戸籍が居住地にない場合には、本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
またこれと併せて、相続人となる人物全員の1年以内の戸籍謄本と3ヶ月以内の印鑑証明書を揃えておくと今後の相続手続きがスムーズとなります。 -
口座ごとの※残高証明書の取得
※残高証明書・入出金履歴は追加費用でお手伝いできます。(11,000円/1行)+実費遺産分割協議や相続税の申告をする上で、相続発生時時点の正確な口座残高を確定する必要があります。そのために残高証明書を銀行窓口やカスタマーセンターから発行してもらいましょう。残高証明書は預金残高だけではなく、ローンの借入残高などについても発行が必要です。
残高証明書は通帳がない場合やネット銀行のログインパスワードがわからない場合などにおいても、発行することが可能です。また相続人全員の委任状などは不要で、相続人もしくは委任された人単独で発行することが可能です。
ただし、残高証明書にはあくまで残高のみが記載され、入出金履歴は確認できません。 -
相続手続き依頼書の受け取りと記入
銀行への連絡の際に手配した「相続手続き依頼書」を手元に揃え、記載していきましょう。「相続手続き依頼書」は銀行によって書類名称や書式自体が異なり使い回しができないため、被相続人が口座を持つ金融機関の数だけ書く必要があります。また銀行口座だけでなく証券や借入れについても相続手続き依頼書が必要です。
「相続手続き依頼書」には相続人全員の署名・捺印が必要となります。全ての金融機関の依頼書を揃えた状態で手際よく記載を行いましょう。 -
必要書類の収集
相続手続き依頼書の他に、必要書類の収集が必要です。必要書類は基本的に以下のものになりますが、金融機関によって異なる場合があります。銀行への連絡を行う際に確認しておきましょう。必要書類は遺言書の有無によって異なります。遺言書がある場合
遺言書がある場合、遺言相続となるため「遺言書」の内容に合わせて必要書類や手続きが異なります。
まずは自筆証書遺言の場合には遺言書が法的に有効であることを示す「遺言書の検認」を行います。公正証書遺言書または検認された自筆遺言書が用意できた時点で、改めて銀行へ手続きの相談をしましょう。【遺言書がある場合の主な必要書類】
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本または全部事項証明書
- 遺言執行者の選任審判謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書(いなければ相続人の印鑑証明書)
- 自筆証書遺言の場合には検認調書または検認済証明書
遺言書がない場合
遺言書がない場合には相続人全員の必要情報を銀行に示す必要があります。また遺産分割協議を行う場合には、遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印をする必要があるので注意が必要です。
【遺言書がない場合の主な必要書類】
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議をした場合は相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書
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銀行を予約して書類を提出
銀行へ書類一式を提出しても、不足や不備がある場合には受理されません。ただでさえ不慣れな手続きに、多くの必要書類の用意をする必要があるため、早くても提出まで1ヶ月以上の時間がかかることを留意しておきましょう。 -
相続払戻金の受け取り
被相続人の預金は銀行が書類一式を受理してからスムーズにいけば2〜3週間ほどで、相続人の口座へ振り込まれます。この預金を遺言や遺産分割協議書の内容に従って他の相続人へ分けることで、銀行預金の相続は完了します。