相続放棄プラン

66,000円(税込)

相続放棄手続きが不安な方お客様

  • 申請書の作成
  • 書類収集
  • 裁判所対応

別途、実費(戸籍・郵送・印紙・登録免許税・郵送代他)はかかります

相続放棄の手続きの流れ

  • 添付書類の収集

    すべての相続放棄に共通で必要な書類は以下の3点です。

    相続放棄申述書
    被相続人の住民票除票または戸籍附票
    申し立てる人の戸籍謄本

    未成年者が相続放棄する場合、本人は申述人になることはできません。親が法定代理人として申述することになります。しかし、親も相続人となる場合は未成年者だけが相続放棄することはできませんので注意してください。利益相反の関係にあるため、未成年者の利益が失われてしまう可能性があるからです。この場合、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうか、親と未成年者が同時に相続放棄することで利益相反の問題を解決できます。
    ここからは申述者が被相続人とどのような関係かによって必要な書類が異なりますので、ケース別に記載していきます。

    被相続人の配偶者の場合

    被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。

    被相続人の子または孫の場合

    配偶者の場合と同様に被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。また、孫の場合は被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

    被相続人の親または祖父母の場合

    被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、祖父母の場合は被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。

    被相続人の兄弟姉妹または甥姪の場合

    被相続人とその配偶者もしくは子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。また、被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本も必要となります。さらに、甥姪の場合は兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

  • 家庭裁判所に必要書類を提出

    申述人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書、収集した添付書類を提出します。提出方法は、直接持参するか郵送です。申述人が相続放棄申述書などを直接窓口に提出する場合は、申述人本人の認め印と運転免許証、パスポートなどの身分を証する書類を持参する必要があります。期限は被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った時から3ヵ月以内です。

  • 相続放棄照会書に対する回答と返送

    相続放棄申述書などを提出すると、後日、家庭裁判所から相続放棄の照会書が送られてきます。これに回答しないと相続放棄が承認されませんので必ず回答してください。回答の期日は家庭裁判所から指定されますので、その期日内に必ず返送します。
    記載事項はほぼ決まっているので、該当箇所にチェックをつけたり必要事項を記入するだけなのですぐにできます。もちろん、事実を記載することが前提ですが、申述書の提出までに3ヵ月以上かかっているとそもそも相続放棄が認められません。被相続人の死亡をいつ知ったか日にちを記載するところがあります。ここの日にちは慎重に記載してください。
    一通り記載が終われば電話番号を記載して押印した上で、家庭裁判所に指定された日までに返送してください。なお、返送期限までに返送できないような場合には、家庭裁判所に電話して担当書記官に相談するようにしましょう。そのまま放置し返送期限が過ぎてしまった場合には、相続放棄の申述が却下され、相続放棄できなくなってしまう可能性があります。
    相続放棄の申述が却下されてしまっては意味がありません。照会に対する回答で悩み返送期限内に返送できない場合、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。

  • 相続放棄申述受理

    相続放棄が承認されると家庭裁判所から相続放棄の受理書という紙面が送られてきます。これで相続放棄ができたことになります。大切に保管しておきましょう。証明書が必要な場合は家庭裁判所に申請書を提出します。交付手数料は1通150円です。
    不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際は相続放棄受理証明書が必要です。ただし、相続放棄している方は当然相続しないので他の相続人の名義に変更するはずです。登記する相続人が相続放棄受理証明書を申請できるため、相続放棄した本人が用意する必要はありません。また、債権者から督促があった場合も受理証明書を提示すると今後請求を受けなくなります。

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