※すべて税込です
ライトプラン
253,000円
不動産の名義変更を
専門家に丸投げしたいお客様
- 戸籍取集※1※2
- 相続関係説明図※1※2
- 法廷相続情報一覧図※3
- 遺産分割協議書※4
- 不動産調査
- 不動産名義変更※5※6
- ※1被相続人含め4人まで
- ※21人追加(11,000円)
- ※310枚取得
- ※42管轄目以降は追加料金(33,000円)
- ※5抵当権抹消登記は別途料金
- ※6銀行解約1行追加(33,000円)
- ※7銀行解約1社追加(55,000円)
- ※83行まで
- ※別途、実費(戸籍・郵送・印紙・登録免許税・郵送代他)はかかります
相続手続きの流れ
-
戸籍収集
相続による不動産の名義変更や銀行口座の解約などに欠かせないのが亡くなった方や相続人の戸籍謄本類です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の現在戸籍が必要となります。相続業務のスタート地点、私たちはこれらの戸籍類を取得することで亡くなった方の相続人を確定していきます。すべての戸籍類を取得するにはおよそ1か月半から2か月以上かかりますのでお待ちいただきます。 -
相続関係説明図作成
亡くなった人と相続人との相続関係を図表にした家系図のようなものです。戸籍収集によって法定相続人が確定した後、私たちが相続関係を誰でもわかるように相続関係説明図として作成します。不動産の名義変更に戸籍謄本の原本を法務局から返却してもらうために、相続実務では必ず作成する書類です。作成期間は戸籍収集後およそ1週間ほどで完成します。 -
法定相続情報一覧図作成
2017年に新設された「法定相続情報制度」に則り、法務局が相続関係を証明してくれる法定相続情報一覧図を作成します。
銀行口座や証券口座、不動産が多いとその分、相続手続きが楽に速やかに進められるメリットがあります。正確な戸籍収集、相続関係説明図を用意することで、法務局にスピーディーに法定相続情報一覧図の申請及び登録が可能になります。作成期間としては法務局の煩雑度合により変わりますがおよそ2週間程度です。 -
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。事後のトラブルを防止する目的で作る相続手続きでは非常に重要な書類で、ほとんどの方が専門家に作成を依頼します。- ① 協議内容を検討
- ② 協議案作成
- ③ 相続人による協議案の確認
- ④ 正式な遺産分割協議書の作成
- ⑤ 相続人が実印で押す
の5ステップでおよそ1か月程度かかります。相続手続きが重要になる箇所なのでスピーディーに、かつ、確実な作成が望まれます。