相続手続きにおいて、銀行を一括管理しているところはない、というのが私たち専門家でも歯がゆいとこでした。通帳が見つからなければ財産が行方不明になっていたのが現状です。
そこで、令和7年4月より口座管理法制度が始まりました。
マイナンバーに紐付された通帳ならば一括で調べることができるようになりました。(預金保険機構というところが管理しています。)
しかし、現場ではマイナンバーを登録した通帳が完全に普及している訳ではないという認識です。
従って完全ではないが、最後の手段としての財産調査としては有効かと思われます。疎遠な親戚の相続などで財産が分からず、不安から相続放棄をしている方をたくさんみてきました。そんな方から先ずは役立っていけば良いかと思われます。
調査は依頼すると口座は全て凍結してしまいますのでタイミングをみて申請する必要があります。詳しい説明はソワレの無料相談をお勧めしております。お気軽にお問い合わせください。
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