いよいよ令和6年4月より相続登記の義務化が開始されました。不動産の所有者が亡くなり、3年そのままだと過料(罰金のようなもの)の可能性があるというお話です。
そうでなくとも日本には名義変更していない不動産がもはや九州に匹敵する面積だとか…困ったものですよね。
ソワレ事務所でももちろん相談のお客様が増加しています。
無料相談を利用して、この機会に名義変更してしまうのはいかがでしょうか。
●相続登記は時間が経てば難しくなる!
- 相続人が増えたり変更になる
取得する戸籍謄本や取得する書類も増えてします。さらに遺産分割の話し合いも困難になりがちです。 - 大事な情報が記載してある権利証や建築確認済証など重要書類が紛失してしまう
- 家を買いたい人が現れても直ぐに売却できない。(家を売れるのは生きている人だけ)
- 専門家に依頼しても費用が増えてしまう。
ほとんどの事務所が相続人〇〇人まではこの金額、と謳っています。残念ながら相続人が増えれば手間や人件費も増えてしまうのです。
●遺産分割協議の話し合いが3年ではまとまらない時は?
どうしても話し合いがまとまらない時もあります。
そんなときは法務局に代表者を登録しておけば大丈夫です。(相続人申告登記手続といいます)。
詳しいお手続きのお話しは無料相談をご利用下さい。
もちろんご依頼いただければお手伝いします。
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