行政書士と学ぶ遺言書を残すべき人4選 ~相続トラブルを回避しよう

最近の相続では、財産規模にかかわらずトラブルになってしまうことが増えてきました。家族関係の希薄からなのでしょうか...。
「うちの子2人は仲良いから、きっと財産も半分ずつ上手にしてくれるよね」「夫と苦労して築いた財産だから、私が多くもらっても子供たちは理解してくれるはずよね」
...などと、家族みんなが各々の心の内で思っているかもしれません。
残された家族が円満に相続をするためには、本人の気持ちを残しておくことが大事です。
遺言書は元気なうちにしか書けません。まだ早いということはないのです。

財産規模にかかわらず、相続トラブルを防止するという意味で、遺言書の作成をおすすめします。
その中でも、現役司法書士が考える遺言書を書いたほうがいい人4選ご紹介していきます。これらに該当していたら是非、元気なうちに遺言書を作成しましょう。

(1)お子様がいらっしゃらない方

相手方の両親や甥姪と遺産分割協議を行わなければならない可能性があります。協議を行う場合は、とても大変な労力がかかってしまいます。親族の中には、当然に相続権があるので相当分の財産を希望される方もいます。それなら遺言書にて奥様やご主人など、相続人を指定しておくことをおすすめします。
また、作成時には遺留分(遺留分侵害額請求)※を考慮した内容で作成することをおすすめしております。

【遺留分とは
遺言書の中で財産をもらえなかった相続人が、最低限の遺産を請求できる権利があることを指します。請求できる被相続人は配偶者や子ども、両親など直系尊属になります。兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の請求は本人の判断ですが、もし財産を全て配偶者に残したいとお考えの場合は、遺言書にその旨を残しておくことが最良です。なぜなら、もし遺言書がないと、前途した通り、遺産分割協議に発展する可能性があるからです。遺言書に配偶者へ相続する旨を残しておけば、遺留分の権利がない方と揉めるリスクは軽減されることでしょう。

{遺留分の権利があるご両親が請求する可能性はございますので、もしお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

(2)疎遠な方が相続人にいる方

相続手続きは相続人全員の同意がないとできないことばかりです。
疎遠で連絡先も分からない相続人がいると捜索から始まり相続どころではなくなってしまいます。先程の遺留分の問題は残ってしまいますが、手続きは遺言書に従って進めることができるので作成をおすすめします。

(3)相続人以外にも財産を渡したい方

人生を生きるということは、様々な人間関係があり、お礼をしたい方(または団体)、血の繋がりはなくとも親族以上の関係を築いた人との関わりなどもあることでしょう。その場合においても、遺言書が力を発揮してくれます。

【こんな時は遺言書があれば可能です】
・お世話になった学校に寄付したい
・相続人ではない親戚にお世話になったお礼をしたい
・ユニセフ、盲導犬協会など世の中に役立てて欲しい  など

(4)残された家族に仲良く過ごして欲しい方

冒頭の例にあるように、残された相続人が子供2人なら相続権は通常、半分ずつです。
しかし最近は、自分の功績や生前のやり取りを理由に財産分割がまとまらないケースが増加しています。万が一に裁判にでもなってしまったら、2人の仲は決裂し疎遠となる可能性も考えられます。親が存命のころは毎年恒例であったお正月の集まりも、相続問題が原因で無くなってしまっては寂しいですよね。それならば「半分ずつにしなさい。決してケンカしてはいけませんよ」という内容を残しておくことをおすすめします。亡くなってからでは話せないことを残しておくのはいかがでしょうか。

では、遺言書を残すとしたらどうやって作成・保管をするのか?
主な3パターンを簡単にご紹介しますので、メリットデメリットを考慮して決めましょう。

①自筆遺言書 ...お手軽に作成できる手書きの遺言書です。

簡単に作成できるところが良いですが、お亡くなりになった後に相続人の手間が掛かります。家庭裁判所にて検認という手続きをしてもらう必要があり、戸籍集めや、相続人全員が裁判所へ呼ばれたりもします。また、遺言書の内容が法的に有効なものである必要があるのでご注意ください。その遺言書は無効ですよ、なんてことにもならないために、専門家に作成を手伝ってもらうことをおすすめします。

②公正証書遺言 ...公証人が認証する遺言書です。

文章も公証人が本人の意思を確認して文章にします。従って法律的なチェックが不要です。
さらに、口がきけない、耳が聞こえない、字を書くことが困難な方でも作成することが可能です。
また公正証書は、お亡くなりになったあと早くにお手続きを開始することが可能です。原本が公証人役場に保管されているので偽造の心配もありません。相続人のことを考えると安心で手続きの利便性も高いのでおすすめです。

③自筆証書遺言保管制度  ...最近開始された制度です。上記①の自筆遺言書を法務局に預けます。

自筆遺言書であるが検認手続きが不要、亡くなった後に指定された方への通知制度があるなど利便性が高いです。しかし、法務局は遺言書の内容には一切関知しません。内容が無効でも保管できてしまいます。この制度を利用する際は、専門家に手伝ってもらうなどして不備を補うことをおすすめします。

 

せっかくの遺言書なので、予備的条項や、付言事項などを利用して残された方へしっかり気持ちを伝えましょう。

◆予備的条項
こんな世の中なので明日何が起きるかなんて誰も分かりません。万が一に相続させたいと指定した方が、自分よりも先に亡くなってしまうこともありえます。そんなときに遺言書が無効にならないよう記載することが可能です。
「万が一長男が先に亡くなってしまったら、長男の子供に相続させたい」など記載できます。
◆付言事項
法的な効力はありませんが、お気持ちを手紙や一言という形で加えることができます。
残された皆様への感謝の気持ちや、どうしてこのような遺言書を作成したのか説明したりなど内容は様々です。
◆遺言執行者
その名のとおり、遺言の内容を作業する方を指名することができます。
通常、相続手続きは相続人全員で作業しますが、執行者を定めることで様々な手続きを1人でスムーズに行うことが可能となります。

 

(筆者:行政書士 深野友和)

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