
みなさまの質問
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マチねぇのプロフィール
事前の手続き
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- Q親戚から「役所から葬祭費はもらった?」と聞かれました。なんのことでしょうか?

葬祭費というのは、亡くなった人が入っていた健康保険から支給される、お葬式などの費用の補助金制度のことね。
社会保険だったら埋葬料と言ったりするわ。
保険証は亡くなった後、役所へ返却しに行くわ。そのときに葬儀費用の領収書のコピーや会葬令状を持っていくと申請書をもらえるのよ。
市町村によって金額が異なるから一概には言えないけれど、だいたい平均して五万円くらい支給されるわ。忘れないようにね。
葬祭費や役所手続きについてもっと詳しく知りたいなら、私たちの無料相談を活用するといいわ。
相続人について
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- Qわが家は子どもがいません。夫の相続人は妻である私だけでいいのですか?

妻はいつでも相続人だけれど、妻だけとは限らないわ。
妻であるあなたのほかに、お子様がいなければご両親、ご両親がお亡くなりになっていたら祖父母。祖父母もご存命でなければ兄弟姉妹。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば甥姪が相続人よ。
疎遠な人と遺産分割の話し合いをすることになる可能性があるわ。
それを避けるなら遺言書を絶対に作っておいてね。
詳しい相続権や遺言書のお話は私たちの無料相談を活用してちょうだい。
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- Q相続人の中に中学生の子どもがいます。何か問題があるのでしょうか?

あら。それは問題があるわ。
亡くなった人の財産を相続人が分け合う話し合いのことを「遺産分割協議」というのだけど、これは相続人同士の契約なの。
普通、未成年の子どもが契約するときはお父様かお母様が代わりにすると思うわ。だからご両親のどちらかがやればよいと思うでしょう?
でもそれだと、お父様かお母様も相続人の場合、問題になってしまうのよ。
子どもの分を親が好きに決めてしまうのは良くないことだと法律は言っているわ。どうすればいいのでしょうか?
そんなときは家庭裁判所に子どもの代理人を決めてもらうのよ。
特別代理人という制度ね。
家庭裁判所にお願いするときに立候補できるから、ご親戚やお祖父様お祖母様、プロ(士業)にお願いする人もいるわ。
特別代理人が決まったら、その人が子どもの代わりに話合いに参加して契約するのよ。
もっと詳しい話は私たちの無料相談を活用してほしいわ。
申請方法や実務的なことも話してあげられるわよ。
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- Q相続人に認知症の人がいます。どうしたらいいですか?

相続財産がお家や土地だけなら法律で決められた割合で相続することができるわ。
でも、銀行や株券がある場合はそうもいかなくて、必ず本人の意思の確認や相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要になるのよ。
もしこの話し合いができそうになければ、家庭裁判所にお願いして、代理人を決めてもらう必要があるわ。
この代理人のことを法定後見人と言って、成人の方の代理人のことは成年後見人とも言うわ。法定後見人に家族の方が立候補することもできるけれど、その人が後見人になるかは家庭裁判所が決定するわ。専門家が任命されることもあって、その場合は専門家にお給料が発生するから注意してね。
ちなみに、元気なうちにこの後見人を決めておくこともできるのよ。
任意後見人と言うわ。こちらは元気なうちにご本人が後見人を指名しているから、後から違う人が任命されることはないの。
もっと詳しく知りたいなら、ぜひ無料相談を活用してほしいわ。
相続財産について
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- Q相続財産に株券があります。どうすればいいですか?

株券はもちろん相続財産なので相続するのよ。
株をやってないから現金でほしい?気持ちはわかるけどそんなに上手い話ってないのよね。
株を売ってお金にするのは生きている人にしかできないことなの。
まず相続人の証券会社の口座に株を移して、生きているその人が売ることになるわ。
証券会社の口座がないなら作らないといけないわ。
口座には種類があるから説明をしっかり聞いておくのよ。
株は運用していない人にとっては想像しづらいものよね。
詳しく知りたいなら相談して。
無料相談を利用してくれたらお話できるわ。
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- QPayPayも相続できますか?

安心して。サービスにもよるけど、PayPayやSuicaなどの電子マネーは相続することができるわ。
取り扱いは預貯金と同じ。相続税の計算に入れるのも忘れないでね。
反対に、ポイントカードのポイントはほとんど相続できないわ。
生きているうちに使ってしまわないとね。覚えておきましょう。
詳しい解約手続きは無料相談を活用してね。
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- Q私の父は小さな会社の社長でした。社長も相続することになりますか?

そうとは限らないわね。
一般的な話だけれど、株式会社なら社長(代表取締役)を決めるのは株主よ。
だから社長が亡くなったときは株主が次の社長を決めるの。家族が継ぐわけではないわ。
小さな会社だと、社長自身が株主ということがほとんどね。
まずは株を相続して、受け取った人が株主として新しい社長を決めることになるわ。
会社についての手続きを詳しく知りたいなら、私たちの無料相談を利用するといいわ。
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- Q相続したいのですが、借金があるかもしれないと聞いています。どうすればいいでしょうか?

結論を先に言ってしまうのだけど、残念ながら全ての借金を確認する方法はないわ。
個人間での貸し借りだったり、返済が滞ってしまって債権回収会社へ債権が移ってしまったり、様々な理由で調べきれないものがあるの。
けれど、一般的なクレジットや銀行の借入については調査会社に申請すれば教えてくれるわ。
大手の会社が3つあって、私たちはいつもこちらを利用しているの。
クレジット会社に強かったり、銀行に強かったり。会社によって特色があるわ。
おうちの中に手紙や借用書がないか探して、信用情報機関に確認することで安心する人も多いわよ。
実際の手続きやその後の流れは私たちの無料相談を利用するといいわ。
相続財産-保険について
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- Q生命保険の受取人は私ですが、この受け取ったお金もみんなでわけるんですか?

1.契約者が亡くなった人ではない
2.受取人が指定されていない
この二つの場合でなければ、生命保険は相続財産ではないわ。だから分け合う必要はないのよ。
でも生命保険は「みなし相続財産」と言う別名を持っていて、相続税の計算のときや、遺産分割でもめて家庭裁判所に調停をしてもらうときに登場してくるわ。
税金の話や調停の話になってしまったら、私たちの提携している税理士や弁護士の無料相談を紹介するわ。
ぜひ利用してね。
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- Q生命保険に入っているはずなのに資料がみつかりません。どうしたらいいですか?

保険証券が見つからなかったりすると大変よね。
支払いの引き落としをしている銀行が分かればいいのだけど、疎遠だったり通帳が見つからなかったりすることもあるのよね。
そんなときは生命保険を管理している会社に問い合わせるの。
一般社団法人生命保険協会というところがあって、そこに本人確認書類や必要書類と一緒に手数料3,000円を添えて申請すると教えてくれるのよ。
もっと詳しい話は無料相談を活用して。
申請方法や実務的なところも話してあげるわよ。
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- Q団体信用保険に入っていたので住宅ローン完済の手紙が届きました。どうすればいいですか?

住宅ローンを借りるときに入る保険を団体信用保険(団信)と言うのだけど、この保険は亡くなったとき、その後の支払いをしなくてよくなるものよ。特約でガンや疾病になったときも使えるようにすることができるわ。
相続のときにこの保険が使えれば住宅ローンの支払いはなくなるわ。
けれど気をつけて。支払いがなくなっても、家はまだ銀行の担保に入ったままなのよ。
担保を外すのは自分でやらないといけないルールだから、忘れないように。
銀行から送られてきた書類をもとに申請書を作ったら法務局へもっていくのよ。
家が担保に入っているしるしのことを抵当権と言うわ。このしるしを消してもらうために申請する必要があるの。
詳しい方法や、法務局へ支払う登録免許税の計算は無料相談を利用してね。
相続手続きについて
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- Q手書きの遺言書が出てきました!どうすればいいですか?

手書きの遺言書のことを自筆証書遺言書と言うわ。
手書きの遺言書は見つけたら家庭裁判所で保全してもらう手続きをしないと、そのままでは何もできないの。
この手続きを検認と言うのよ。
ちなみに封筒に入っていたら開けてはだめ。どこにあったかも覚えておいてね。あとで聞かれるわ。
相続に必要な戸籍謄本を集めて検認の手続きを申し込むと、相続人は全員家庭裁判所へ呼び出されるの。そこで「勝手に書き加えていないか」などを確認するのよ。
確認をしたら裁判所が検認済みの証明書をつけてくれるから、検認済証明書のついた遺言書を使って手続きをするの。
でももし遺言書を作るなら自筆より公正証書遺言書の方がおすすめよ。
公証役場というところで作る遺言書のことで、公証人と呼ばれる専門家がチェックしてくれるのよ。
公正証書遺言なら自筆の遺言書と違って検認もいらないから、相続人の手続きは劇的にスムーズになるわ。
詳しいお話は私たちの無料相談を利用してね。
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- Q父の財産を母がすべて相続することにしたのですが、子どもの私たちは相続放棄をしたことになりますか?

たしかにすべてお母様に渡してしまうと、他の相続人は相続放棄をしているように思えるわよね。
でも「すべてお母様に渡す」と言う遺産分割の話し合いをしたということだから、相続を放棄したわけではないのよ。
注意してほしいのは、相続放棄をすると相続が次の順番の人に移ってしまうということ。
相続人には順番があって、まず配偶者は絶対に相続人よ。
そして配偶者を除いて1番目が子ども。2番目が両親。両親がなくなっていた場合は祖父母。3番目に兄弟姉妹。
子どもが相続放棄をすると、相続がなくなるわけではなくて、次の順位の人へ移っていくの。
もし相続人が兄弟姉妹に移った場合、そのご兄弟が亡くなっていたら更にそのお子さん、つまり甥や姪に移っていくわ。
お母様と甥御さんか姪御さんが遺産分割の話し合いをすることになってしまうのは良くないんじゃないかしら。
遺産分割についてもっと相談したいなら私たちの無料相談を活用してほしいわ。
詳しいお話をしてあげる。
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- Q遺産分割の話し合いに締め切りはありますか?

遺産分割の話し合い、遺産分割協議に締め切りはないわ。
でも、主張の内容には期限は設定されたの。
例えば、「結婚のときにたくさんお金をもらっていた!」とか「一人だけとてもお金のかかる大学にいかせてもらっていた!」なんて言う、亡くなった人が生きていた時に特別にお金をもらっていたことを特別受益と言うわ。
逆に「ずっと介護をしていた!」とか「仕事を無償で手伝っていた!」という特別に相手に尽くしていたことを寄与分と言うの。
この特別受益と寄与分は遺産分割協議のときに主張することができるんだけど、この主張に期限ができたのよね。
話し合いで主張していいのは10年。だから10年が過ぎると、おそらく法律で決められた通りの割合でしか分けられないわ。
だから実質10年という意見もあるわね。
相続人みんなが仲良く話し合えそうにないのであれば、遺言書を遺しておいた方がいいわ。
詳しい対策を相談したいなら、私たちの無料相談を利用して。
相続にかかる税について
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- Q家を相続したら相続税とは別に法務局に税金を支払うと聞きました。本当ですか?

それは登録免許税のことね。
法務局で家や土地の名義を変える申込を登記申請と言うのだけど、そのときに払う税金の名前を「登録免許税」と言うの。
金額は計算で出すのだけど、これにはいろいろなルールがあるわ。
おおまかにはその不動産の評価額の0.4%。
1000万円の不動産なら、だいたい4万円を支払うことになるかしら。
令和9年3月31日までなら、評価額100万円以下の土地については登録免許税0円になるわ。これは時限立法という、いわば期間限定のお話よ。
もし100万円以下の名義を変えていない土地があるなら今がチャンスということね。
詳しいお話はまた今度。無料相談のときにしましょう。
生前対策
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- Qもしものときのために、財産を家族以外の人にも渡したいと思っています。何か方法はありますか?

遺言書を作るという方法があるわ。
通常、相続財産は相続人にしか渡せないわ。でも遺言書に書いておけば、渡したい人にも渡すことができるのよ。
相続人以外の人に財産を渡すことを遺贈と言うわ。
例えば、お世話になった人。お世話になった学校。ほかにも恵まれない人や慈善団体への遺贈もできるわ。
実際のところはお孫様や甥御様、姪御様へのことが多いかしら?
元気なうちに作成しておくのが一番よ。
もっと聞きたいなら私たちの無料相談を利用するといいわ。
遺言書の書き方や保管方法、詳しい内容をお話しましょう?
その他
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- Q嫁姑の仲が悪かったんですが、夫が亡くなった後に面倒をみなくてもいい方法はありますか?

お姑さんと関係が良くなかったのね。それなのにお世話をしないといけないのはつらいわよね。
でもそのままだとご主人が亡くなった後もお姑さんとの関係は続いている状態なの。だから扶養義務、互助義務という関係が残っているわ。
実はこの関係を終わらせてしまう制度があるの。「姻族関係終了届」と言うものよ。
役所に提出するとご主人の親戚との関係をその名の通りに終了させることができるわ。
この制度を使ってもご主人の相続には何の影響もないし、お子さんとおばあさんの相続関係もなくなったりしないから安心してね。
もっと詳しい説明を聞きたいなら私たちの無料相談を利用してね。
